2026.03.24
これまでホールでは営利目的利用ができましたが、この度、集会室等でも営利目的の講演会やセミナー、講座、ワークショップなどを開催し、入場料を領収できるようになりました。それに伴い、以下のとおり利用規定が改定されましたので、お知らせいたします。
1.改定内容
①集会室等でも営利目的(※)での利用が可能になります。
※入場料等を領収する利用、催し物に関連する物品販売を行う利用
②料金が5割加算される基準となる入場料等の金額が1,000円以上から2,001
円以上になります。
③催し物に関連する物品販売を行う場合は、料金の5割相当額を新たに加算します。
※②による料金の加算がある場合は、③による加算は適用されません。

2.適用日
①営利目的利用
2026年7月1日(水)の使用分より適用
②料金が5割加算される基準となる入場料等の金額の変更
2026年7月1日(水)の使用分より適用
③催し物に関連する物品販売を行う場合の料金加算
2026年10月1日(木)の使用分より適用
(2026年7月1日(水)から9月30日(水)までは、物品販売を伴う利用はできま
すが、料金加算は致しません。)
3.対象施設
ホール、第1集会室、第2集会室、第3集会室、第4集会室、第5集会室
※ホールについては、従前は「入場料等の金額が1,000円以上」で5割に相当する額を加算していましたが、2026年7月1日の施設利用分から今回の改定に合わせ「2,001円以上」が加算の対象となります。また、2026年10月1日の施設利用分から、催し物に関連する物品販売を行う場合、5割に相当する額が加算されます。
4.利用料金の計算例
例①
・使用状況
7月15日(水)の午前中、講演会を開催するため第1集会室を利用する。この際に参加者から2,500円の入場料を領収する。(区内料金の場合)
・利用料金
「3,790円」の基本利用料に割増料金が加算され「5,680円」が施設利用料になります。(10円未満の端数切り捨て)
例②
・使用状況
10月20日(火)の午前中、入場料1,000円の講演会を第1集会室で開催する。あわせて、会場にて500円のグッズ販売を行う。(区内料金の場合)
・利用料金
「3,790円」の基本利用料に割増料金が加算され「5,680円」が施設利用料になります。(10円未満の端数切り捨て)
例③
・使用状況
10月30日(金)の午前中、入場料3,000円の講演会を第1集会室で開催する。あわせて、会場にて500円のグッズ販売を行う。(区内料金の場合)
・利用料金
「3,790円」の基本利用料に割増料金が加算され「5,680円」が施設利用料になります。(10円未満の端数切り捨て。入場料等による加算と、物品販売による加算は重複しません)
5.問い合わせ先
玉川せせらぎホール(玉川区民会館) 管理事務所 03-3702-1675