2026.03.04
世田谷区では、利用者の皆さまからのご要望を受け、集会室等で営利目的の講演会やセミナー、講座、ワークショップなどを開催し、入場料を領収できるよう、3月4日(水)より条例を改正しました。詳細につきましては、世田谷区の該当のホームページをご確認ください。
(世田谷区ホームページ) 区民会館集会室等で営利目的利用を開始し、使用料等加算基準を変更します
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