2026.03.04
これまでホールでは営利目的利用ができましたが、この度、集会室等でも営利目的の講演会やセミナー、
講座、ワークショップなどを開催し、入場料を領収できるようになりました。
それに伴い、以下のとおり利用規定が改定されましたので、お知らせいたします。
1.改定内容
・1.1. 集会室等でも営利目的での利用が可能になります。
・・ ※営利目的とは以下になります
・・・・・①参加者から入場料等を受け取り、主催者側に利益の出る利用を指します
・・・・・②催し物に関連した物品販売を伴う利用を指します
・1.2. 料金が5割加算される基準となる入場料等の金額が1,000円以上から
・・ 2,001円以上に変更となります。
・1.3. 催し物に関連する物品販売を行う場合は、料金の5割相当額を新たに加算します。
・※1.2.項による料金の加算がある場合は、1.3.項による加算は適用されません。

2.対象施設
・・・ホール、集会室A、集会室B、練習室A、練習室B、ラウンジ(2027年度利用開始予定)
3.使用料等の計算例
・ <例1>
・・・・使用状況
・・・・・7月15日(水)の午前中、講演会を開催するため集会室Aを利用する。
・・・ この際に参加者から2,500円の入場料を領収する。(区内料金の場合)
・??・使用料等
・・ 「9,190円」の基本使用料に割増料金が加算され「13,780円」が施設使用料になります。
・・ (10円未満の端数切り捨て)
・ <例2>
・・・・使用状況
・・・・・10月20日(火)の午前中、入場料1,000円の講演会を集会室Aで開催する。
・・・ あわせて、会場にて500円のグッズ販売を行う。(区内料金の場合)
・ ・・使用料等
・・ 「9,190円」の基本使用料に割増料金が加算され「13,780円」が施設使用料になります。
・・ (10円未満の端数切り捨て)
・ <例3>
・・・・使用状況
・・・・・10月30日(金)の午前中、入場料3,000円の講演会を集会室Aで開催する。
・・・ あわせて、会場にて500円のグッズ販売を行う。(区内料金の場合)
・・・・使用料等
・・ 「9,190円」の基本利用料に割増料金が加算され「13,780円」が施設利用料になります。
・・ (10円未満の端数切り捨て。入場料等による加算と、物品販売による加算は重複しません)
4.問い合わせ先
・・せたがやイーグレットホール管理室 03-5432-2837