申請されるお客様が個人で世田谷区に住所を有する場合、サークルや団体で構成メンバーの半数以上が世田谷区在住の場合は区民料金が適用されます。法人のお客様の場合は、会社の所在地(本社、支社、営業所など)が世田谷区にある場合に区民料金が適用されます。
窓口で区民であることを申請する場合は、次に挙げる証明書類をご持参いただきます。 なお、証明書類のご提示がない場合は、区外料金が適用されますのでご注意ください。 また、虚偽の申請をされた場合は、申し込まれたご利用を取り消すことがあります。
運転免許証、健康保険証、公共料金の領収書など住所が明記されているもの
社員証や社会保険証など会社の所在地が明記されているもの
団体の名簿(構成員の半数以上が世田谷区民の場合のみ)など
なお、証明書類のご提示がない場合は、区外料金が適用されますのでご注意ください。
また虚偽の申請をされた場合は、申し込まれたご利用を取り消すことがあります。
申請者が個人名でのご利用なら区民料金になりますが、申請者が法人としてご利用される場合には区外料金になります。また領収書の宛先は申請者名でしかお受けできませんのでご注意ください(申請者は個人名で領収書は法人名という取り扱いはできかねます)。
またポスターやチラシ、連絡先などから個人利用ではなく区外の法人の利用であることが明らかになったときは、虚偽申請となりますので、ご利用の取り消しをさせていただく場合があることを、あらかじめご承知おきください。
集会室・ホールでは、物品販売に関する取り扱いが異なりますので、下記をご参照ください。
【集会室の場合】
集会室での物品販売はできません。(2026年6月末日まで)
ただし、2026年7月1日より、利用者が施設を利用する際に催し物に関連する物品販売を行うことが可能となります。
なお、2026年10月1日からは、集会室で行う催し物に関連する物品販売を行う場合、販売額等にかかわらず、基本利用料金の5割に相当する割増料金をご利用日当日に現金またはクレジットカード等にてお支払いいただきます。
※営利目的での加算がある場合を除きます。
使用目的と直接関係ない物品等の販売や、販売行為が主目的である催しの利用は禁止されています。
(公益的な目的で実施するバザーやフリーマーケットは除きます。)
【ホールの場合】
ホールでの物品販売に関する割増料金は適用されません。(2026年9月末日まで)
※2026年10月1日より、利用者が施設を利用する際に催し物に関連する物品販売を行うときは、販売額等にかかわらず、利用料金の5割に相当する金額をお支払いいただきます。
※営利目的での加算が既にある場合を除きます。
使用目的と直接関係ない物品等の販売や、販売行為が主目的である催しの利用は禁止されています。
(公益的な目的で実施するバザーやフリーマーケットは除きます。)
各施設紹介ページをご覧ください。
料金一覧ページをご覧ください。
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