お知らせ

営利目的利用可能となる区民会館集会室等について

2026.03.04

世田谷区では、集会室等で営利目的の講演会やセミナー、ワークショップなどを開催し、入場料を領収できるように条例を改正しました。ただし、当館は対象外になりますので、これまで通り、営利目的の利用はお受けできません。改定案の詳細については、適用される各区民会館のホームページに掲載しております。

お問い合わせ先:上用賀アートホール(玉川区民会館別館) 管理事務所
03-3708-4455

ページ上部へ